活動日記
5月3日(祝)憲法第25条
今日は施行から64年経った憲法記念日です。
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
政府は憲法の理念に基づき、救済や復興を急がねばならない、、、、、
昨日の朝日新聞朝刊に以上のような記事が載っていました。今こそ国民主権の何たるかを確認するときと思いますが、「言うは易し行うは難し」、救済や復興の難しさが、日を追うごとに今回の大震災が与えたものが甚大であるかを痛感させます。私たちは時代を確認するときにはいつも「戦後何年の時を、、、」という表現をしてきましたが、これからは大震災後、、、という表現を使うようになるのかなと感じるほどの重大事件だということを国民の権利と義務を記した憲法第25条が当たり前と思えない難しさを見て、感じるものでした。
